訪問歯科診療

VISIT DENTISTRY

その人らしく快適な生活を送るために

歯とお口の健康を守ることで表情が明るくなったり、口から物を食べることで
身体的回復はもちろん、「生きる意欲」がわくなど精神的な変化も見られます。
ご自宅や、病院でベッドでの生活をされている方、通院が困難な方の状態に合わせて
無理のない姿勢で診療を受けていただくことを心がけています。

訪問診療とは

訪問診療(往診)というと、お医者さんが黒い往診カバンを持って白衣をなびかせて自転車でかけていく姿を思い浮かべる方が多いでしょうが、実は歯医者さんにも往診があるのです。しかし、あのキーンと音のする機械はどうするの?と思われる方も多いのでは。ご心配なく、診療台の機能を備えた小型の機械(ポータブルユニット)、小型のレントゲン装置がありますので、安心して診療室と同じ治療が受けられます。
ただ、何かしらの病気もしくは障害のある方を対象としますので、体に負担のかからない治療が優先されます。また、専門の歯科医師、歯科衛生士が担当しておりますので、皆さんにはさらに安心して治療を受けて頂けます。

ご依頼の流れ

  • ステップ 1

    まず、お申し込みは FAX でお願いいたします。
    訪問歯科診療申込書をご記入下さい。

    (申し込み用紙を、下のボタンよりダウンロードしてください。できない場合はお電話ください)

    吉永歯科医院

    FAX 0964-32-3571 / TEL 0964-32-5893
    月~金 受付時間 午前9時~午後5時30分まで

  • ステップ 2

    診療日時をお知らせいたします。保険証をご用意下さい。

  • ステップ 3

    専門の訪問医療チームがお伺い致します。
    当院は通院できない患者様のために、通院と同じレベルの治療が行えるように
    移動式の器材、レントゲンを完備しております。

治療を受けられる方

入院中の方、施設に入所されている方、ご自宅で体がご不自由な方に往診させていただきます。

  • 1.常時寝たきりの状態またはこれに準ずる状態であって居宅または社会福祉施設などにおいて療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難なもの
  • 2.対象者か否かは、歯科医師が個々の症例ごとに適正に判断する
  • 3.通院が困難な患者は要介護認定における介護状態区分のみに基づいて形式的に判断されるものではない
  • 4.知的障害者または精神障害者も当該患者の心身状況に基づき通院困難な患者に該当しえる
  • 5.車椅子の利用者も「常時寝たきりの状態またはこれに準ずる状態」に該当し得る
  • 6.医科の外来診療を受けている患者でも次のような場合には対象となることがある   
    • – 通院困難な患者が緊急の治療、検査の必要性から医療機関に搬送され外来診療を受けている場合
    • – 寝たきりに準ずる状態のため家族等の助けにより搬送等で外来診療を受けている場合

介護保険について

医療保険、介護保険の適用になります。

居宅療養管理指導

  • 1.歯科医師、歯科衛生士が担う介護保険状の役割は在宅介護サービスの中の「居宅療養管理指導」である。
  • 2.算定の対象は、在宅で療養している要支援、要介護認定者
  • 3.居宅療養管理指導費は、居宅サービスにおける支給限度額とは別枠給付である。
  • 歯科医師が行う場合

    歯科医師が行う場合

    • 歯科医師が行う場合
    • 2.通院が困難な利用者に対して、歯科医師が、計画的かつ 継続的な歯科医学的管理に基ずく指導・助言を行った場合、 月2回を限度として算定する。
  • 歯科衛生士が行う場合

    歯科衛生士が行う場合

    • 1.1ヶ月に4回を限度として算定
    • 2.計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の 指示に基づき、歯科衛生士が居宅を訪問して療養上必要な 指導として患者の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に 関する実地指導を行った場合に算定する。

訪問歯科診療の様子

実際の訪問歯科診療の様子をご紹介します。

  • 入れ歯の講整

    入れ歯の講整

    痛みが無くなるまで、
    少しづつ何回かに分けて削ります。

  • 口腔ケア

    口腔ケア

    ハブラシやスポンジを使って、
    お口のお掃除をします。