新型コロナウイルスの感染として、厚労省は飛沫感染と接触感染を挙げています。
歯科領域における医療安全に関しての感染予防策として、
医療法において義務付けられた項目というものがあり、
その具体的な対応を前回お知らせしました。
1 標準予防策(スタンダードプリコーション)
2 抗体価検査・予防接種
3 針刺し・切創対策
4 危険物の分別を徹底
5 感染対策委員会の設置、開催(月1回程度)
6 院内感染対策マニュアルの作成、定期的に見直し改訂
7 スタッフへの研修会を実施 (年2回程度、日時・内容・出席者等)
今回は、これらのほかに吉永歯科医院が取り組んでいることとして、
8 歯ブラシ
感染の危険性を考え、歯ブラシを個人で購入していただき、歯科衛生士がおこなうブラッシング指導や口腔ケア専用の歯ブラシとして使用していきたいと考えております。
個々の患者さんに合った、歯科衛生士がお勧めする歯ブラシを提案致します。
外来受付に口腔ケア用品を揃えています。
訪問においても、施設において管理していただき
訪問時にその歯ブラシを使用します。ご協力お願いしております。
9 認定書
当院では、第二種滅菌技師(日本医療機器学会認定)が在籍し、院内感染防止対策の維持・向上に努めています。滅菌業務は滅菌専属のパートナーが行っています。
このように当院では、どなたも感染症を持っている、という仮定に基づいての
感染症対策を行っております。
いままでもこれからも、院内感染を阻止する努力を絶え間なくしていきます。
歯や歯肉に痛みがあるなど急性症状がある場合は、決して我慢せず、
電話にてご予約いただき(TEL0964-32-5801)、
受診されますようにお願いいたします。