新型コロナウイルスの感染として、厚労省は飛沫感染と接触感染を挙げています。
この2つが混在する歯科治療において、感染リスクが懸念されています。
歯科領域における医療安全に関しては、歯科診療所などにおける感染予防策として、
医療法において義務付けられた項目というものが決められています。
〈医療法改正平成19年4月1日施行〉
この医療法に則った当院が行っている対策をお知らせいたします。
(医療法において義務付けられた項目)
1 標準予防策(スタンダードプリコーション)
すべての患者さんが感染症を持っているという仮定に基づいて感染症対策を行うという考え方です。
目的は、患者さんの院内感染を阻止すること、そして、医療従事者の業務による感染を防ぐことです。
全ての使用済み器材は標準予防策に基づく取り扱いが 必要となります。
・患者さん毎に手指衛生とグローブの交換を行います。
・患者さん毎に滅菌済みの器具とタービン(歯を削る機械)を用います。
・使用する器具類は個別にパックしたり、滅菌した器具は滅菌カストに保管します。
・器具によって滅菌機械を使い分けます。
・治療するユニットはバリアを貼り使用します。
2 抗体価検査・予防接種
スタッフに、B型肝炎の抗体価を測定、陰性または基準値以下の場合は予防接種を行います。また、毎年11月頃にインフルエンザワクチンを接種します。そして、出勤時に体温を測定し、平熱より基準値を上回る高温であれば帰宅、より上回れば病院受診を義務付けています。
3 針刺し・切創対策
積極的にB型肝炎ワクチンを接種しています。また、診察時、血液や体液を扱う時やそれらが飛散する時、汚染器材を洗浄する時等、その処置に合った個人防護具を適切に着用します。
・使用済みの鋭利な器具用には、針捨てBOXを設置しています。
・必ず施術者が事後処置を行います。
4 危険物の分別を徹底
血液などが付着したガーゼ類や注射針、鋭利な器材は、感染性廃棄物として処理します。
また、注射針などの鋭利な器材は、専用の耐貫通性の容器に安全に廃棄します。
感染性廃棄物は、専用の容器にバイオハザードマークを貼付して、適切に保管、排出し、
委託業者を通じ適切および安全に処理します。
5 感染対策委員会の設置、開催(月1回程度)
外来・訪問両診療部より安全管理委員を選出し、毎月院内感染対策委員会を開催し、対策レベルの品質を管理し、全員に周知徹底しています。
6 院内感染対策マニュアルの作成、定期的に見直し改訂
院内感染対策マニュアルを作成し、定期的な院外研修を受講することにより、見直しを行います。
7 スタッフへの研修会を実施 (年2回程度、日時・内容・出席者等)
スタッフヘの研修会を実施しています。
次回は、このほかに吉永歯科医院で取り組んでいる感染予防策をお知らせします。